1977-05-17 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
今度の警察の行為は過剰行為だという疑いを持っている。あなた方は過激派学生がひどいことをするからということがただ一つの答弁です。過激派学生がどんなひどいことをしたって、抵抗もしない何もしない者を殺していいという理由はないですよ。この点は十二分な解明を求めます。いずれかの機会にまた私は報告をいただきまして質問をしたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
今度の警察の行為は過剰行為だという疑いを持っている。あなた方は過激派学生がひどいことをするからということがただ一つの答弁です。過激派学生がどんなひどいことをしたって、抵抗もしない何もしない者を殺していいという理由はないですよ。この点は十二分な解明を求めます。いずれかの機会にまた私は報告をいただきまして質問をしたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
○加瀬完君 そういう解釈をしておりますから過剰行為が頻繁に出るということになるんですよ。先ほどあなたが来ない前にも指摘をしましたけれども、刑法三十六条の一項にも、他に救済する手段がないこと、必要最小限度であること、侵害によって失われようとする法益と反撃によって害しようとする法益との均衡がとれること、こういう大原則がある。
そこで警察が、小野議員がおっしゃるように一方的な、不法行為にも匹敵するような過剰行為をしたということは信じられません。まあそのときの詳細なことは、私はそこに立ち会うたわけではございませんけれども、平素十分注意をして警察の職務を執行させております立場上、私はやはりそういう報告を正しく信じて警察行政をやらしておるわけでございます。
白いジュラルミンのたてでヘルメットをはずしてその頭をなぐったりこづいたりするということは過剰行為にはなりませんか。そういうことは過剰行為だと書いてあるんじゃないですか。
刑事局長も出て、これは非常に警察官としては過剰行為の疑いがある、十分に調査をすると言っているけれども、調査をされて、それが警察官としては不当な行為だということになった。不法な行為だということになった。検察官が譴責を加えたのです。部長もごらんになったかもしれませんが、この間の大阪の事件にしても、これは、事件そのものには、もちろんあなた方のほうに御迷惑な点が多いかもしれませんよ。
それから、これは本案の質疑には関係がないことでございますから、本案の質疑の中で申し述べる考えじゃございませんが、検察庁のほうに、尼崎事件で行なった警官の過剰行為について、検察庁の見方といいますか、どう取り扱われたか、あるいはどう取り扱われようとこれからなさるのか、この答えをお聞かせいただきたい。以上の資料をお願いいたしまして質問を終わります。
○加瀬完君 質問を先に進めますが、提案者は、この立法が発効すれば、当然国民にいろいろの諸影響というものがある、特に高田委員の指摘したように、人権侵害の問題、あるいは警察官の過剰行為の問題等が出てくる心配があるわけであります。
露天商売には信用販売なんということはあり得ないことは言うまでもないことでありますので、百貨店の経営の本質というものを理論的に考えてみまするというと、チケット販売とか、信用販売とかいうべきものをやるのは、これは一つの過剰行為だと私どもは判断するのであります。
○豊田雅孝君 それならばさしあたりのところけっこうでありますが、むしろ自粛を要望したりすることでは私はちょっと手ぬるいのじゃないか、むしろ法律によって勧告措置を認められておるなら勧告措置をやったらいいし、どだいさっきも言ったような百貨店経営の本質からいうと、ああいう信用販売は過剰行為だから、これは当然取り締る立場から法律改正をしていいのじゃないかというふうなくらいに私は思っておるのであります。
警棒の使い方が、八五・九%が後頭部または背中、または臀部というけがをしているという、こういう警棒の使い方というのが、一体警棒使用規程に違反しないか、そういうことをしてまで一体警棒使用というのが許容されておるか、職務執行を逸脱している行為ではないか、過剰行為もはなはだしい。これでも一体、これは刑法の百九十五条の「特別公務員暴行陵虐」の対象として、一応調査をする問題にならないかどうか。
もう一つ裂傷の判定をいたしまして、判定は医師によつて明確であるから、それによつて調査をなさるということでありますが、それと離れまして、こういうふうな行動のときに警察官の過剰行為というものは許さるべきものでないという、過剰行為に対する取締というものを更にみずから厳正にして行たときに、こういう問題というものは更に防げるということにはならないか。
それからいま一つは、警察官の過剰行為に対する我々の基本的な考え方でございまするが、常に私どもは警察官の行為に対しまして過剰行為があるということは、それは言葉を換えて申しますれば、一般の国民の人権を蹂躙する、或いは警察の威信を失墜するということにも相成りまするので、我々としては特にこの点を常に注意をいたしまして、或いはそうした民衆からの訴えがあつた場合におきましては、警察官をして具体的に詳細にその事実
(拍手)国民は各所に物議を醸しておる思想調査、警察官の過剰行為、人権の侵害、こういうことに悩んでおります。法務大臣にお見せする物があります。これであります。これはあなたが答弁された過日の国鉄事件における宮生君が一番下に著けておりました物、これは警察官の暴力がかくのごとく人権を侵害した証跡でございます。
○加瀬完君 警察官が作為でやつたか、或いは過失でやつたかと、こういうことはよくわからないと言いますけれども、こういうもう負傷者が出ているんだから、或いはこれが警察官の過失であつても、その過失が過剰行為的な過失であつては大変だという考慮の下に、この傷というものやこの負傷者というものについて、相当調査が警察自身において進められておらなければ片手落だと思う。
過剰行為、行き過ぎ行為があつては絶対にならんのでありまして、この点につきましては十分に注意せねばならんと思います。ただ今の御両人の負傷が果して確実に警察官が意識的に積極的にやつたものであるかどうか、仮に後顧部にありましても、乱闘中にはそうしたことも間々あり得ることであります。
それを何ら結論を下さないでは、何のために委員会をやつたかという意味がなくなつてしまうと、そこでくどいようではございますが、労働組合と或いは販購連と、こういうふうな立場に立つて黒白をつけるというようなことではなくて、警察の過剰行為があつたかなかつたかというだけの一点で、結論を出さなければならんと、こういうふうに思うのです。
○高橋進太郎君 私はどうも個々の事件の一つのことだけを捉えて、過剰行為かどうかというようなことは、これは余ほど裁判官か検事局でもなければ、なかなか判定がむずかしいのと、又そういうことで森羅万象を一々挙げていうならば、この間新聞に載つていた俺は天下の代議士だとどなつた、それがこれは過剰行為があつたかなかつたか、一々これは問題として取上げなければならんのですが、これはやはり事件全体が地方行政との関連においてどう
○加瀬完君 我々はこの問題を取扱うときに、労働問題としてこの問題を取扱うわけでもなければ、肥料の需給関係という一つの社会問題としてこの問題を取扱うわけでもなくつて、警察の過剰行為があつたかどうかという一点で、我々は取扱つたはずなんです。
それからピケを排除する場合に怪我をさせた、この点についての所見如何というわけでございまするが、警察といたしまして、過剰に何と言いますか、さような事態を、怪我人を作り上げたということであれば、これは職権行使の過剰行為でありますから、警察としても非難されなければなりません。これは或いは裁判においてもその責任を問われなければならん問題だと考えております。
国警長官に重ねてお伺いをするのでございますが、言葉尻を掴むようで恐縮でございますが、今日の問題も過剰行為が一番問題になるところでございますので、長官の言葉の中に暴行がどの程度であつたかというふうなことで、そのお言葉の裏を返すならば、軽程度の暴行ならば何か認めるかというふうな我々は錯覚を持つのでございますが、暴行という名のつくものは、如何なる暴行も許されていいはずはないのでございまして、こういう点について
けれどもその場合常に過剰行為をおそれる。どうも必要の度を越えて興奮のあまり悪いことをしないとは限らないというので、過剰行為を罰する規定があるのである。
同じように三十五條の正当行為についても過当行為、或いは過剰行為というものを認めて刑の減免を規定したらどうかという立法論はすでに御承知のごとく相当強く主張せられておる点であります。併しながら解釈論といたしましては、やはり刑法三十五條の正当行為を過ぎたるいわゆる過当行為についても過剰防衛と同じように扱つていいのであるという解釈を下されております。